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個人事業主・フリーランス美容師向け「給付」「借入」「減免」新型コロナの影響に対策できることまとめ

 

 

新型コロナウイルスによる収入減に対する給付金などの対策は、経営者向けには情報が充実してきていますが、個人事業主・フリーランスの方には、使える支援があったり使えない支援があったり、自分が対象なのかがわかりづらかったりと曖昧な部分も多いかと思います。

そこで、今回は小社刊「マンガで学ぶ『美容室労務トラブル39』」の著者で、「雇用調整助成金セミナー」動画にもご出演いただいた船津先生の監修のもと、「給付」「減免」にわけて、フリーランスの方が使い得る手段をまとめました!

なお、美容室経営者向けの「資金繰り対策」「休業対策」それぞれについて簡潔にまとめた記事もございますのでご参照ください。

船津和繁(アクエルド社会保険労務士法人代表):監修

個人事業主が「給付」を受けられる主なサポート

個人事業主が受けることができる給付金・支援金の2つを紹介。

 

持続化給付金

営業自粛等により売り上げが半減した中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主対象の給付金。申請後、2週間ほどで支給されます。

5/22 編集部による追記 「収入を雑所得や給与所得に計上している場合」「今年1~3月創業の場」合も対象になりました。本日の梶山経済産業大臣定例会見で言及されました。詳細は追って発表されるようです。

◼︎申請対象:以下の1、2どちらの項目にも該当する人が申請可能

1、新型コロナウイルスの影響により、ひと月の売り上げが前年比より50%以上減少している事業者

2、2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者

◼︎支給内容:個人事業主の場合は100万円 ※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

給付額 = 年の総売上(事業収入)-(前年同月比マイナス50%月の売上×12ヶ月)

編集部で作成した【持続化給付金額】はこちらから計算できます★

◼︎申請先リンク:「持続化給付金」

 

小学校休業等対応支援金

小学校等の休校に伴い、契約していた仕事ができなくなった人向けの支援金制度。

 

◼︎申請対象:以下の1〜4のいずれにも該当する人が申請可能

1、保護者であること(小学校等に通う子どもの親権者、未成年後見人、里親や祖父母等、一時的に預かる親族も含む)

2、対象期間中に①または②の子どもの世話を行うこと

①新型コロナウイルスに関する対応として、ガイドラインに基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども

②小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校、保育園、幼稚園、認定子ども園、認可外保育施設など

3、小学校等臨時休業の前から、業務委託契約等を締結していること

4、小学校等臨時休業の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと

◼︎支援内容:就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)の給付

◼︎参考リンク:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(厚生労働省)

申請方法などが動画で紹介されています。

 

個人事業主が「借りられる」おもなサポート

「事業の資金繰り」と「生活資金」の両面で紹介する。

【資金繰り】新型コロナウイルス感染症特別貸し付け(日本政策金融公庫)

◼︎申請の対象:

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1、最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2、業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3カ月(最近1カ月を含みます)の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

◼︎融資内容など:

・融資限度額:6,000万円

・利率:当初3年間、3000万を限度に0.46%まで利下げ。かつ、後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子。

・返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)/ 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

◼︎参考リンク:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸し付け」

 

【生活資金調達】生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金(休業した方向け)

◼︎申請対象:

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。

※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれは、休業状態になくても、対象となります。

◼︎貸付内容など

・貸付上限額:20万円

・償還(返還)期限:2年以内

・利子・保証人等:無利子・保証人不要

◼︎申請先:市区町村社会福祉協議会またはお住まいの都道府県内の労働金庫

 

【生活資金調達】個人向け緊急小口資金等の特例(失業された方向け)

◼︎申請対象:

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。

※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

◼︎貸付内容など

・貸付上限額:二人以上/月20万円以内、 単身/  月15万円以内

・貸付期間:原則3月以内

・償還(返還)期限:10年以内

・利子・保証人等:無利子・保証人不要

◼︎申請先:市区町村社会福祉協議会

 

個人事業主が「減額・免除される」おもなサポート

申請を見落としがちですが、条件次第では減免の可能性もあるため、ぜひ活用してみてください。

 

国民健康保険の保険料免除

新型コロナの影響で一定額の収入が下がった人が対象。「減収見込み」でも申請可能。

 

◼︎申請の対象:

1、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重症の場合

2、新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合

主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる世帯で、次の3つの要件を満たす人も保険料減免の対象になる。

・前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)

・合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下

・事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下

◼︎支援内容:

減免額は対象となる期間の国民健康保険料の額に、前年の所得に応じて20〜100%の割合をかけて計算する

※計算方法が複雑なため個人で試算するのは難しいが、前年の合計所得金額が300万円以下なら、対象期間の保険料を全額免除してもらえると考えて良い。

◼︎問い合わせ先:お住いの各区市町村の国民健康保険担当課

 

国民年金保険料の免除の特例

令和2年2月以降に業務が減少したことにより収入が減少し、所得が相当程度まで下がった人が対象。

 

◼︎申請対象:以下の2点のいずれにも該当する人が対象

1、新型コロナの影響により収入が減少したこと

2、令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

◼︎減免内容:

所得基準に応じて減免額が変わる。

本人・配偶者・世帯主の所得がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であること

全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

◼︎参考リンク:日本年金機構

 

 

自主休業を実施した「理美容事業者(個人事業主)」向けサポート

理美容業は休業対象にはならなかったが、「自主休業」に踏み切ったサロンが多数あった。自主休業を一定期間った理美容業者向けの東京都・愛知県の給付金2つを紹介する。

 

東京都【理美容事業者の自主休業に係る給付金】

◼︎支給対象:以下すべての要件を満たしている方

1、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主

※個人事業主が該当する箇所のみ抜粋

2、令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業している方

3、令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うこと

4、申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要。

また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要。

◼︎支給内容:15万円(2事業所以上で自主休業に取り組む事業者には30万円)

◼︎申請リンク:東京都ホームページ

 

愛知県【理美容業界に対する休業協力金】

◼︎支給対象:

〈愛知県理容生活衛生同業組合及び愛知県美容業生活衛生同業組合に加盟事業者〉

2020年4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間に自主的に休業した愛知県理容生活衛生同業組合及び愛知県美容業生活衛生同業組合加盟の事業者

〈組合非加盟事業者〉

2020年4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間に自主的に休業した組合未加盟の事業者

◼︎支給内容:1事業者あたり20万円(県10万円、市町村10万円)支給。

◼︎参考リンク:愛知県ホームページ

 

 

まとめ~何からやる?

今回は「給付」「借入」「減免」という3つの対策に分けて紹介しました。

申請条件はそれぞれ異なるので、あくまで一般論にはなりますが、個人事業主の場合の対策の手順としては、

●「給付金」申請→「減免」申請

という流れで行うのがベターです。早く行えば行うほど現金化が早くなり、後回しにしてしまうと資金繰りが悪化してしまうからです。

その後、必要であれば「借入」申請という流れになりますが、そのためには計画立案がつきものになります。借りすぎてしまっては後々の負担にもなりかねないので、支給予定の給付金や減免予定なども踏まえ、「いつまでにいくら必要か」という計画を立てた上で借り入れを行いましょう。

また、昨年度の確定申告が間に合っていない方は、前々年度のものや開業時のもので対応してくれるなど、柔軟な対応が進んでいます。その際、事前に2019年度分の申告が済んでいないということを申告窓口に伝えておくことが必要になります。

申請は早いに越したことはありません。まずは今できることを着実に進めていきましょう。

 

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